○上野村子ども・子育て会議設置要綱
平成25年12月26日
要綱第4号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第77条に規定する事務を処理するため、上野村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、上野村の子ども、及び子育て家庭の実情を十分踏まえた上で、次に掲げる事項について、調査、審議する。
(1) 保育施設、保育事業の利用定員の設定、変更に関すること。
(2) 子ども・子育て支援計画の策定に関すること。
(3) 子ども子育て支援施策に対する点検、評価、見直しに関すること。
(4) その他、子ども及び子育て支援に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議の委員は、次の者を委員とし、村長が任命する。
(1) 教育長
(2) 教育委員会事務局長
(3) 小学校長
(4) 中学校長
(5) 主任児童委員
(6) 保育所保育士
(7) 保育所保護者会長
(8) 保健師
(9) 保健福祉課長
(10) その他、所掌事項の推進に必要な者
(任期)
第4条 委員の任期は、各職の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮つて定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。