○上野村障がい者地域活動支援センター設置条例

平成26年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村障がい者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 回復途上にある在宅する身体・知的・精神障害者等に対して作業訓練の場所を提供することにより、就労意欲の向上と社会生活適応能力の回復を図り、もつて社会復帰の促進に寄与することを目的とし、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上野村障がい者地域活動支援センター いきいきハウス作業所

位置 上野村大字乙父630番地1

(業務)

第4条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 日常生活訓練に関すること。

(2) 創作及び生産活動に関すること。

(3) 社会との交流促進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な業務。

(開所時間及び休所日)

第5条 センターの開所時間及び休所日は次に掲げるとおりとする。ただし、村長が認めたときは変更することができる。

開所時間 午後1時~午後4時

休所日

ア 土曜日及び日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(利用対象者)

第6条 センターを利用できる者は、本村に住所を有する15歳以上の者で、以下の各号のいずれかに該当し、業務になじむ者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を有する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生労働省発第156号)に規定する療育手帳を有する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める者

2 前項に規定するもののほか、村外に住所を有する者にあつては、市町村長が協議の上受託することができるものとし、その費用は委託者の負担とする。

(利用の料金)

第7条 センターの利用料は無料とする。

(利用の許可)

第8条 センターの利用を希望する者は、予め村長の許可を受けなければならない。

(利用の取り消し)

第9条 前条の規定により利用の許可を受けた者が次に該当するときは、その利用を取り消すことができる。

(1) 業務の継続が困難であると認められたとき。

(2) センターの指導及び訓練の定めに従わないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。

(運営等の委託)

第10条 村長は、必要に応じセンターの運営業務を、上野村社会福祉協議会又はその他の社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行時期)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上野村障がい者地域活動支援センター設置条例

平成26年3月12日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)