○上野村職員の地域手当の支給に関する規則
平成26年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域手当を支給する地域及び割合)
第2条 条例第12条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則に定める割合は、別表に掲げるとおりとする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。条例第19条、第23条第4項及び第5項、第24条第1項第1号及び第3項並びに第28条第2項から第5項までに規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の18 |