○上野村職員の単身赴任手当の支給に関する規則
平成26年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号。以下「条例」という。)第12条の3の規定により、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第12条の3第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次のとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第12条の3第1項規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 通勤距離が60km以上であること。
(2) 通勤距離が60km未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第12条の3第1項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、行うものとする。
2 条例第12条の3第2項の規則で定める距離は、100kmとする。
3 条例第12条の3第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100km以上300km未満 6,000円
(2) 300km以上500km未満 12,000円
(3) 500km以上700km未満 18,000円
(4) 700km以上900km未満 24,000円
(5) 900km以上1,100km未満 30,000円
(6) 1,100km以上1,300km未満 35,000円
(7) 1,300km以上1,500km未満 40,000円
(8) 1,500km以上 45,000円
(支給の調整)
第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国若しくは地方公共団体からこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第6条 新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合も、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、単身赴任手当の支給は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始するものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給方法)
第10条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。