○上野村就学指導委員会規則
平成2年10月9日
教委規則第1号
(設置)
第1条 上野村在住の児童、生徒で障害のため教育指導上、特別な支援を要するものを的確に判定し、適切な就学指導を行うため、上野村就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の主管は教育委員会とする。
(業務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な支援を要する障害の種類、程度等について教育的な判定を行い、就学指導に関する意見を具申する。
2 前項の判定に関して、特に専門的な検査診断を要するものについては、これを群馬県就学指導委員会に委任することができる。
(委員)
第3条 委員は、関係機関の職員、小学校長、中学校長、小学校教頭、民生児童委員会長、学校医、学識経験者等のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又はその職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に次の役員をおく。
委員長 一名
副委員長 一名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会議を招集し会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代行する。
(補則)
第6条 委員会に必要な細則は、別に定める。
附 則
この規則は、平成2年10月9日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。