転籍届
届出ができる方(届出人)
転籍する戸籍の筆頭者、およびその配偶者となります。(筆頭者が亡くなられている場合は生存配偶者のみ)
注記:転籍届をお持ちいただく方は代理人でも可能です。ただし、届出人である筆頭者およびその配偶者の署名が記入されている届書を必ずお持ちください。
持参するもの
転籍届書(記入の際は退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。また届書の様式は全国共通です。他市区町村の転籍届も使用できます。)
届出期間
届出した日から効力が発生するので、本籍を変えたい日に届出をしてください。
届出場所(届出地)
転籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 現在の本籍地(転籍前の本籍地)
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地(筆頭者または配偶者の住所地)
お問い合わせ先
総務課戸籍係
電話/0274-59-2111
※戸籍の届出に関連して、住所の異動がある場合はその届出も別に必要です。