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社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

更新日:2019年10月 4日

 社会保障・税番号制度(マイナンバー)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有するすべての方に一つ一つの12桁の個人番号(マイナンバー)を付番して、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

 〇マイナンバーは、数字12桁の番号です。

 〇原則として、一度付番されたマイナンバーは生涯変更されません。

 〇申請により、顔写真付きICカード「マイナンバーカード(個人番号カード)」が交付されます。

主なスケジュール

マイナンバーの通知

 平成27年10月から、個人番号(マイナンバー)を記載した通知カードが、住民票を有するすべての住民に大して郵送されました。なお、このカードは、氏名、住所、生年月日、性別の記載がありますが、顔写真は掲載されていないため、それだけでは身分証明書にはなりません。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付

 平成28年1月から、本人の申請に基づきマイナンバーカードの交付を開始しました。このカードは顔写真付きICカードで身分証明書として利用できるほか、様々なサービスに利用できます。

 

個人番号を利用した事務を開始

 平成28年1月から順次、個人番号を利用した事務を事務を開始しました。

 また、平成29年11月から、自分の個人番号の利用・提供の状況を確認したり、一部行政手続きをインターネットから行える「マイナポータル」の運用を開始しました。

 マイナポータルについて

 子育てワンストップサービス

期待される効果

公平・公正な社会の実現

より正確な所得情報把握が可能となるため、社会保障の給付や税の負担の公平化が図られ、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止できるようになります。

国民の利便性の向上

ITを活用することにより、申請時の添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政事務の効率化

行政機関や地方公共団体などで、情報の照合などの作業が省力化され、行政事務の効率化が図られます。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、それらを軽減するための適切な措置を講ずるために実施する制度です。

特定個人情報保護評価の概要につきましては、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

 特定個人情報保護委員会(外部リンク)

上野村では以下の事務について、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を公表しています。

  住民基本台帳に関する事務.pdf

  地方税関連事務.pdf

  国民健康保険に関する事務.pdf

社会保障・税番号制度の情報

この制度の詳細な内容や最新の情報については、下記のリンク先(内閣官房ホームページ、総務省ホームページ)をご覧ください。

 内閣官房ホームページ『社会保障・税番号制度』

 総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」

コールセンターのご案内

一般の方や民間事業者からのお問い合わせのために、マイナンバーコールセンターが開設されています。

 〇マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料)

  電話番号:0120-95-0178

  受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで

       土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)

 〇全国共通ナビダイヤル

  電話番号:0570-20-0178(ナビダイヤルは通話料がかかります)

  受付時間:平日 午前8時30分から午後10時まで

       土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)

特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

 上野村特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

このページのお問い合わせ先

総務課 マイナンバー係

電話番号:0274ー59ー2111

FAX番号:0274ー59ー2470

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