○上野村山村広場設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年6月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村山村広場設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日より適用する。
○上野村山村広場設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年6月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村山村広場設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日より適用する。