補装具の交付・修理
身体の部分的欠損又は身体の機能の損傷を直接補うことにより、日常生活能力の回復を図るために補装具の交付・修理を行います。なお、購入費・修理代の9割を補助します。また、補装具によっては、判定が必要な場合もあります。
対象者
身体障害者手帳を持っている人
補装具の種類
- 車いす
- 補聴器
- 義肢 など
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 身体障害者手帳
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
提出するもの
お問い合わせ先
保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309