精神障害者保健福祉手帳の交付
この手帳は、精神障害をもつ人が一定の障害にあることを証明するもので、障害の程度によって、1級から3級までに区分されます。
税金の控除や免除、県有施設等の使用料の減免等の支援が受けられます。
対象者
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に支障があると認められた人で、希望する人に交付されます。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 手帳用診断書又は年金証書等の写し
- 写真等(初診日より6か月以上が経過しないと申請はできません。)
提出するもの
| 障害者手帳申請書(精神) | PDF(17KB) | ワード(91KB) |
|---|---|---|
| 同意書(精神障害者保健福祉手帳用) | PDF(6KB) | ワード(20KB) |
| 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) | PDF(14KB) | ワード(83KB) |
お問い合わせ先
保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309