有害鳥獣の駆除

有害鳥獣による農作物等への被害が発生又はおそれのある場合に被害の防止及び軽減を図る為地区の代表者からの申請により有害鳥獣駆除を行います。村では、猟友会に依頼して実施しています。

提出書類

  • 鳥獣捕獲許可申請書
  • 被害証明書及び区域図
  • 有害鳥獣駆除従事者名簿
  • 有害鳥獣駆除申請にかかる調査書 (村担当者が作成します。)

捕獲期間

  • サル  村の許可で、檻は60日以内、銃器は30日以内(長期の許可 も有)
  • クマ  村の許可で、檻は30日以内、 銃器は10日以内(人畜に危害を発生させ又は発生させるおそれがあるものに限る。)
  • イノシシ  村の許可で、檻は60日以内、銃器は30日以内
  • カラス  村の許可で、ワナは60日以内、銃器は30日以内
  • カモシカ  県の許可で、カモシカ保護管理計画に基づき実施
  • シカ  村の許可で、ワナは60日以内、銃器は30日以内
  • カワウ 県の許可で、銃器は30日以内

お問い合わせ先

振興課
電話/0274-59-2111

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