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児童扶養手当

支給対象

手当を受けることができる方は、次のいずれかの条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母親、監護しかつ生計を同じくする父、親や父母に代わって児童を養育している方。 

尚、児童が心身に基準以上の障害を有するときは20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童 
  2. 父又は母が死亡した児童 
  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童 
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童(海難事故等により) 
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児等) 

次の場合は手当が支給されません。 

児童に関すること

  1. 日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
  3. 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合

父母又は養育者に関すること

  1. 日本国内に住所を有しない場合

支給内容

扶養義務者の収入と扶養親族等の人数により支給額が異なります。ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。

支給手続

役場保健福祉課にて請求の手続きをしてください。
申請後、群馬県知事の認定を受けることにより支給されます。

請求手続きに必要なもの

 ・印鑑

 ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  (個々の状況に応じて添付書類が異なりますので、窓口にてご相談ください。)

手当を受ける資格がなくなる場合

下記の事項に該当する方は、支給途中であっても手当を受けられなくなる場合がありますので

ご了承ください。

1.手当を受けている父・母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき

2.手当を受けている人が児童を監護、養育等しなくなったとき(児童が児童福祉施設等に入所したり、

 里親に委託されたとき等)

3.父が手当を受けている場合で、児童と生計が別になったとき

4.その他(受給資格を失わずに過払いが発生する場合)

 ・所得の高い扶養義務者と同居しながら手当を受給していた時(両親や兄弟などを含め家族構成が変わった

  場合は役場保健福祉課にご連絡ください。)

 ・他市町村へ転出したにもかかわらず手当を受給していたとき(住所移動される場合は、役場保健福祉課へ

  ご連絡ください)

 ・手当を受けている人や児童が公的年金等を受けたり、児童が公的年金の加算の対象となったとき。

  また、年金等の額が変更になったとき

 ・所得の申告が遅れた時、所得更生により所得などが増えた(変わった)とき。

お問い合わせ先

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