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日常生活用具の給付・貸与

日常生活を容易にするため重度障害者用の日常生活用具の給付を行っています。なお、世帯の課税状況により費用の1割を負担していただきます。

対象者

在宅の重度障害児・者の方

手続きに必要なもの

提出するもの

お問い合わせ先

保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309

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